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ノンバイナリーの戸籍「長女」表記 「憲法第14条に抵触」大阪高裁
自認する性が男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の方が、戸籍について性別を明らかにしない記載に変更するよう求めた審判の抗告審で、大阪高裁(2026年5月8日)は、男女以外の記載を認めない戸籍法の運用は「法の下の平等を定める憲法第14条の趣旨に抵触するもので是正すべき状態」と判断しました。 ただし、具体的な制度の整備は国会の立法によって行われるべきだとし、抗告自体は棄却されています。当事者は、最高裁に特別抗告する方針と報じられています。 当事者(50歳代)は、生物学的な性は「女性」ですが、自認する性が男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の方です。戸籍上の父母との続柄欄に「長女」と記載されているのを、「第〇子」「長子」「子」といった性別を明示しない記載に訂正するよう求めていました。 決定では、性別変更を可能とする特例法に言及し、性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けることは重要な法的利益であるとしました。また、戸籍に記載すべき性別情報について、いずれにも当てはまらない性自認を有する国民の存在を前提にしておらず、戸籍上の性別の
5月19日
同性婚訴訟 今年中にも最高裁判断か
同性婚を認めない現行の民法や戸籍法が憲法違反であるとして、同性カップルが国に賠償を求めている、いわゆる同性婚訴訟。2026年中にも最高裁判所の判断が出される見込みであるとして、注目されています。 これらの訴訟は2019年以降、札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5つの地裁に、計6件起こされていました。高等裁判所レベルでは、2025年11月までに「違憲」が5件、「合憲」が1件と判断が分かれています。原告らが上告する方針であるため、近いうちに最高裁で統一判断が出される見込みとなっています。 これらの訴訟では、同性どうしの結婚を認めない民法などの規定が、法の下の平等を定めた憲法第14条第1項、個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法第24条第2項などに反するか否かが争点となっています。
3月25日


PRIDE指標2025が発表
2025年11月14日、企業におけるLGBTQ+への取り組みの評価指標である「PRIDE指標2025」が発表されました。 任意団体である「work with Pride」が2016年に策定した評価指標で、企業のLGBTQ+に関する方針や人事制度などで評価されます。 今年度は340社がゴールド認定(3段階の評定で最高評価)を受賞しました。 また2021年に新設された「レインボー認定」には、今年度は41社の応募があり、審査の結果38社の取り組みを今年度の「レインボー認定」と認定しました。 弊所(社会保険労務士法人 亀井労務管理事務所)も、昨年度に引き続き、5年連続のゴールドの認定をいただくことができました。 ゴールド認定の企業数も年々増え、企業や団体が果たす役割や存在感が増しているように感じます。 来年度に向けて職場環境の整備等をご検討の方は、ぜひお問合せください。
2025年11月18日
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