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ノンバイナリーの戸籍「長女」表記 「憲法第14条に抵触」大阪高裁

  • 6 日前
  • 読了時間: 2分

自認する性が男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の方が、戸籍について性別を明らかにしない記載に変更するよう求めた審判の抗告審で、大阪高裁(2026年5月8日)は、男女以外の記載を認めない戸籍法の運用は「法の下の平等を定める憲法第14条の趣旨に抵触するもので是正すべき状態」と判断しました。


ただし、具体的な制度の整備は国会の立法によって行われるべきだとし、抗告自体は棄却されています。当事者は、最高裁に特別抗告する方針と報じられています。


当事者(50歳代)は、生物学的な性は「女性」ですが、自認する性が男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の方です。戸籍上の父母との続柄欄に「長女」と記載されているのを、「第〇子」「長子」「子」といった性別を明示しない記載に訂正するよう求めていました。


決定では、性別変更を可能とする特例法に言及し、性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けることは重要な法的利益であるとしました。また、戸籍に記載すべき性別情報について、いずれにも当てはまらない性自認を有する国民の存在を前提にしておらず、戸籍上の性別の表示方法を変更する手段がない現状は、性的少数者への理解増進を図る「LGBT理解増進法の基本理念に反する」と指摘。そして、このような現状は憲法第14条の趣旨に抵触するもので是正すべき状態にあるとし、「性自認に合致する形で訂正する道を開くことが相当」と判断しました。

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