アウティングとSOGIハラスメントは、パワーハラスメントとして明示。
2020年6月(中小企業は2022年4月)から適用となった改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)においてアウティング(性的指向・性自認などを本人の了解を得ずに暴露すること)とSOGIハラスメント(性的指向・性自認に関する侮辱的言動)はパワーハラスメントに該当する事が明示されました。
また、企業は職場におけるハラスメントの防止対策を講じる事も義務付けられました。
つまり、企業は、SOGIハラスメント・アウティングに対しても防止義務を負ったことになります。
注意が必要な点としては、SOGIハラスメントは全てのセクシャリティを対象としている点です。
「男性のくせに~」
「女性なんだから~」
といった発言も場合によっては、SOGIハラスメントに該当します。
「男らしさ」「女らしさ」といった性別役割分担的な発言は、ハラスメントにつながる危険性がありる点を従業員に啓蒙していくなど、企業としてしっかりとした防止対策を講じていく必要があります。
Comments