弊所の福利厚生制度のご紹介
- miyauchi839
- 2025年7月15日
- 読了時間: 1分
前回の記事で、LGBTの人々を支援するため、独自の福利厚生制度を導入する企業が増えているとお伝えしましたが、今回は弊所の例をご紹介させていただきます。
■特別休暇制度
特別休暇の取得にかかる「配偶者」および「子」として、以下の同性パートナーおよびその子も含むとしています。
①自治体のパートナーシップ制度による証明書を取得している者
②事務所が同性パートナーとして認める者
■家族手当
家族手当の対象となる「子」として、上記①②の子も対象としています。
自治体がパートナーシップ制度を設けていないケースもあるため、
事務所が認める場合もその対象としています。

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