経済産業省に勤めるトランスジェンダーの職員が、職場の女性用トイレの使用を制限されているのは不当だとして国を訴えた裁判で、最高裁判所は11日、トイレの使用制限を認めた国の対応は違法だとする判決を言い渡しました。
性的マイノリティーの人たちの職場環境に関する訴訟で、最高裁が判断を示したのは初めてです。
判決の中で今崎幸彦裁判長は「職員は、自認する性別と異なる男性用トイレを使うか、職場から離れた女性用トイレを使わざるを得ず、日常的に相応の不利益を受けている」と指摘し、「人事院の判断はほかの職員への配慮を過度に重視し、職員の不利益を軽視したもので著しく妥当性を欠いている」としてトイレの使用制限を認めた人事院の対応は違法と判断しました。
この判決を受けて、経済産業省以外の公的機関や、民間企業でも判決を意識した対応が広がることが予想されます。ただし、今回の判決は利用する人がある程度限定された職場のトイレに関する判断であり、裁判長は補足意見の中で「不特定または多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用のあり方は機会を改めて議論されるべきだ」と述べていて、不特定多数の人が使う公衆トイレなどの使用について裁判で争われた場合は、異なる判断が示される可能性もあります。
また、今回の判決は当事者の個別の事情が踏まえられたものです。企業の労務担当者も安易に一般化するのではなく、当事者と周囲の方の個別的・具体的な事情を考慮し対応していくことが望まれます。
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