2021年4月厚生労働省が作成する履歴書様式例の性別欄を任意記載欄に変更しました。
これは、性自認の多様な在り方に対応するためとされています。
では、採用にあたり、応募者の履歴書に性別の記載が無い場合どのような事に気を付ければよいでしょうか?
・性別の確認が必要な場合は、その理由を説明して本人の納得を得る
・性別の回答を強要しない
・性別欄の記載内容や未記載であることで採否を決めない
などが考えられます。
今回の改定では、上記に加え、「通勤時間」「扶養家族数」「配偶者」「配偶者の扶養義務」などの欄が削除されました。いずれも応募者のプライバシーの要素が非常に高い為とされています。
採用選考に当たっては
・応募者の基本的人権を尊重すること
・応募者の適性・能力に基づいて行うこと
の2点を基本的な考え方として実施することが大切です。
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