同性カップルの結婚を認めない民法等の規定が憲法に違反すると訴えた集団訴訟の判決が、2024年3月14日に札幌高裁で出されました。
判決は、民法等の規定は憲法第24条第1項に反して「違憲」と判断し、同種訴訟において、高裁レベルで初めての違憲判断となりました。
判決では、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と定めた憲法第24条第1項は、「同性婚も保証すると理解できる」との判断を、初めて示しました。
加えて、異性カップルの婚姻は認めているのに同性カップルに認めないのは、「法の下の平等」を定めた憲法第14条第1項にも違反しているとしました。
ただし、国会が正当な理由なく長期間立法を怠ったとは言えないとして、原告の損害賠償請求については認めませんでした。
同じ日には、東京地裁でも判決があり、現行制度は、「法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に基づき制定されるべき」とした憲法第24条第2項に反する「違憲状態」との判断が示されました。
Comments