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「アウティング」が労災認定

 職場で本人の同意がないまま性的指向を周囲の人に暴露する「アウティング」

の被害を受けたことが原因で精神疾患を発症した20代の男性が、労働基準監督署から労災として認定されていたことがわかりました。


 2019年に都内の保険代理店に入社した際、緊急連絡先を登録するため、必要のある正社員に限って伝えることなどを条件に同居する同性のパートナーがいることを会社側に伝えました。


 しかし、およそ1か月後に上司がパート従業員1人に対して、「アウティング」を行っており、上司は「自分で言うのは恥ずかしいと思ったから言っておいた。1人ぐらいいいでしょ」と男性に説明したということです。


 その一件以降、上司を信用できなくなり、上司との関係性も悪化し、精神疾患を発症し、長期間の休職の末、2年後に退職。


 これを受け男性は労働基準監督署に労災の申請を行い、精神疾患はアウティングによるものでパワーハラスメントと認められるとして去年3月に労災と認定されました。


 アウティング被害による労働災害は「全国初」とみられます。











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